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「佐渡無名異焼」「いずみガラス」が伝統的工芸品として新たに指定されました

2024年10月17日に伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「伝産法」)に定める伝統的工芸品として、経済産業省により新潟県の「佐渡無名異焼」、大阪府の「いずみガラス」が新たに指定されました。

1.伝統的工芸品の新規指定等について


新潟県佐渡市の「佐渡無名異焼」及び大阪府和泉市の「いずみガラス」は、令和6年8月20日に開催した産業構造審議会商務流通情報分科会伝統的工芸品指定小委員会において審議を行った結果、新規指定することについて了承されたことから、本日、官報告示し、経済産業大臣指定品目となりました。

これにより、伝統的工芸品は243品目となります。

2.新規指定品目の概要

佐渡無名異焼さどむみょういやき

江戸時代に技法が確立した焼き物。無名異土と呼ばれる鉱山の坑内から産出される酸化鉄を含んだ赤土の粘土を使って焼成したもので、他の陶土より粒子が細かく、収縮率が大きいことが特徴。成型から乾燥まで約3割も収縮し非常に固く焼き締まるため、成形に高い技術が必要。

いずみガラス

「いずみガラス」とは、19世紀後半に技術が伝来し、20世紀初頭に技法が確立したガラス製品製造技術である。軟質ガラスが素材のため融点が低く、灯油ランプによるランプワークでの製造が特徴で、温度の調整幅が広いことから豊富なカラーバリエーションを実現できることが特徴。ガラスを巻き取って成形するため、職人の技術が問われる。

経済産業省ニュースリリース

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